聖書別日ごとの糧   >>   レビ記[2021]

2021年 08月 20日 (金)

レビ記5:1-13(5-6)
責めを覚える場合

 真実を知っていながらも、法廷での証言を拒む者は、きよめのささげ物をしなければいけません。汚れた生き物の死骸や、家畜に触れれば、そのことを知らなかったとしても、彼には罪があります。故意に犯したものでなくても、これを罪と定めたところには、神様は主の民が絶対的な聖潔を維持することを望まれるからです。口で犯した罪を悟ったなら、きよめのささげ物をします。軽々しく口で言ったことや、主の御前で守れないような言葉をするのも主に罪を犯すことです。クリスチャンは信仰のことばや、相手に力を与え、激励することばを話しましょう。虚栄心から守れないような誓いをするのではなく、約束したことは必ず守りましょう。話すのに遅く、怒るのに遅くあるべきです。何より主の御前で語り、行い、誠実な人になりましょう。

 旧約時代のイスラエルでは、気が付かずに罪を犯し、後からそれを悟った場合でも、その人はその罪に対する責任があるとされた訳です。きよめのささげ物をささげ、罪を除いてもらう必要がありました。神様は富んでいる者にも、貧しい者にも罪の赦しの道を備えてくださいます。6,7節を見ると、自分の状況に合わせながら、誰もがきよめのささげ物をささげなければなりませんでした。その理由は、罪を犯せば必ず、その代償を払わなければならないことを知らせるためです。私達クリスチャンも、聖霊さまが私たちの心や良心に働きかけ、罪について教えてくださる時があります。そのような時には、知らなかった、仕方がなかった、と言い訳をせずに、主の赦しを信じて悔い改めなければなりません。自分にはささげられるきよめのささげ物が無いと思っていますか。イエス様が二千年前に、私達のための完全な償いの子羊となってくださいました。ハレルヤ、感謝します。



適用:どんな責めを覚えますか

一言:きよめのささげ物を献げましょう



2021年 08月 21日 (土)

レビ記5:14-6:7(5:15)
代償のささげ物として主のもとに

 代償のささげ物とは、主の聖なるものや、隣人の権利、財産を侵害した場合、その罪から赦されるためのものです。ある人が、主に捧げようとした物をささげなかったことや、最初の収穫や十分の一を捧げなかった場合に、代償のささげ物をしなくてはいけません。その人は、その聖なるものに相当する雄羊をささげ、これにその五分の一を加えて、祭司に渡します。聖なるものは神様に属するものです。神様のものを神様に返さず、自分の好き勝手に使うのは神様の恵みを忘れる罪です。神様が命じられたことを気づかずに、犯した罪もささげ物をしなくてはいけません。知らなかったと言い訳できないからです。この場合にも、傷のない雄羊を代償のささげ物として祭司のもとに連れてゆきます。神様は私たちが意識しないところまでも聖潔でいることを望んでおられるからです。代償のささげ物と通して、私たちの生活の隅々まで聖別され、神様中心になるのを望まれているのです。

 他の人に被害を与えた場合にも代償のささげ物を献げます。すなわち、預かり物や担保の物を欺いたり、ゆすり取ったりする場合にも献げなければいけません。同胞を脅迫してゆすり取ったり、落し物を見つけながらも欺いたりすることも同様です。他の人に損害を与えた場合には、五分の一をさらに加えて弁償しなくてはいけません。神のかたちとして造られた他人に罪を犯すことは、神様に対しても罪を犯すことだからです。神様を真実に愛するなら、隣人も自分自身のように愛し、仕えなくてはいけないでしょう。



適用:償いの責めを覚えていますか

一言:代償のささげ物を献げましょう


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