聖書別日ごとの糧   >>   民数記[2017]

2017年 01月 12日 (木)

民数記 30: 1-16 (2)
誓願に対する例規

  
  人が神様に誓願をしたのなら破ってはならず、自分の口で言ったとおりすべて実行しなければなりません。しかし、女である場合は、少し違います。女自らが誓願を破棄することはできませんが、父親や婚約相手が破棄すれば、その誓願は無効になり、守らなくても罪にはなりません。まだ婚約していない女が誓願をした場合、その父親がそれについて何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となります。しかし、もし父親がそれを聞いた日に、彼女の誓願を禁じるなら、それは無効となります。この場合、誓願を守らなかったことに対して、神様は女を赦されます(3-5)。夫と妻の場合も同じです。妻が誓願をした場合、夫がその誓願を承諾しなければ無效となります(8)。したがって、妻のすべての誓願について、夫がそれを守るようにすることも、また禁じることもできます(13)。
  誓願に対する例規は、男女の間で明らかな秩序があることを教えています。女は男の権威のもとにあります。神様は、夫を家庭教会の頭とされました。男が造られた後、女が造られました。しかし、これは秩序であり、夫の支配を意味するのではありません。むしろ、妻の誓願を聞いてすぐに決められず、数日後に無効にしようとした夫の場合は、誓願を実行できなかった妻の罪を代わりに負わなければなりません(15)。男は、自分の妻や娘のことを、よく見てあげる義務があります。自分の妻が今、何を考え、何を行なっているのか、それを顧みて、そして、彼女の意志を確認しなければいけません。後になって、それを翻すようなことを言ってはいけません。女は秩序を守り、男は責任を果たさなければなりません。
  
  

適用: 誓願しましたか。

一言: すべて実行すべきです


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