聖書別日ごとの糧   >>   申命記[2005]

2005年 11月 14日 (月)

申命記21:15-23
長子の権利を持つ者


Ⅰ.長子の権利(15-17)

 二人の妻を持つある人が、愛されている妻ときらわれている妻からそれぞれ子どもを得るようになりました。財産を相続する時、きらわれている妻の子が長子であれば、必ずその子を長子として認め、二倍の分け前を与えなければなりません。長子の権利は夫の愛と好意によるものではなく、神様がお遣わしになった順序によるものだからです。

 人の本性の上では、愛する妻の子に長子の権利を与えたくなります。しかし人を立てる時は自分の愛よりも、神様の主権を中心にしなければなりません。人の好みによって後継者を立てるなら、人間中心となり、権謀家が出て派閥ができます。しかし神様の主権に従って立てれば、集まりの平和と秩序が維持され、原則が守られます。

Ⅱ.かたくなな子(18-23)

 かたくなで、逆らう子、両親の言うことを聞かず、懲らしめられても従わない子をどのようにすべきでしょうか。放蕩して、大酒飲みの子をどうすべきでしょうか。町の人はみな彼を石で打ち殺さなければなりません(21)。これはあまりにもひどいことのようですが、このようにする時、イスラエルの中から悪を取り除くことができるのです。今日では自分の子どもをあまりにもかわいく思い、聞き従わず放蕩した子どもであっても、叱りません。しかし子どもを叱らずにいれば、必ず家庭の不幸と社会に苦痛をもたらすようになるのです。本当の子どもへの愛は懲らしめることです。


祈り:主よ!これまで原則なしに人を立てていました。今からは客観的に神様が立てられた人を立てます。

一言:神様が立てられた人


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