聖書別日ごとの糧   >>   申命記[2020]

2020年 11月 02日 (月)

申命記24:1-22(21)
寄留者や孤児、やもめのために

 神様の民は弱い者に対して、憐れみと愛の心がなければなりません。正当な理由もなしに、妻を去らせてはいけません。離婚しようとするなら、必ず、離縁状を書いて渡すようにと言われました。これは、離婚を合法化するためではなく、弱い女性がむやみに離縁されることがないように、保護するためです。新妻を迎えた人を戦さに出してはなりません。お金を貸した場合でも、ひき臼やその上石を質に取ってはなりません。弱者を人身売買した場合には、死刑に該当する罪だ、と言われます。隣人に何かを貸す時、担保を取りにその家に入ってはならず、その人が持って来る担保を受けなければなりません。もし隣人が貧しい者であるなら、無理やり担保を取ってはなりません。それによって、彼が夜にかける布団もなくなってしまうからです。貧しい雇人を虐待してはならず、その日のうちに、日没前に支払わなければなりません。神様は弱い者の訴えを聞き、罰を下される方です。
 神様の民は、寄留者や孤児、やもめなど、弱い者を差別したり、しいたげたりしてはならず、むしろ憐れみを施さなければなりません。イスラエルの民たちも、エジプトで奴隷生活をしていた時があったからです。その時、神様は一方的な恵みによって、彼らを贖ってくださいました。神様の恵みを受けた彼らが今、弱い者に対して、恵みを施すことは当然なことです。穀物や果物を収穫する時、世知辛く、みな持って行かずに、寄留者や孤児、やもめのために、少し残して置かなければなりません。ほかの人の生活に無関心で、自分の利益だけ求めることは、神様の民らしい行いではありません。愛は、他人に対する関心と配慮です。神様の民は、弱い者の人権と生活を顧みて、豊かな心で愛を施さなければなりません。自分も過去に助けを受け、また、これからも助けを求める日が来ます。お互いに顧みる共同体が、神様の共同体です。


適用:弱い者を顧みていますか

一言:残しておきなさい


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